埼玉県で技能実習、特定技能の外国人材を受入れ支援出来る協同組合です

【病院は?サ高住は?】受入れ要件 や 受け入れ可能施設 をチェック!- 介護外国人材シリーズvol.2

平均寿命の上昇や高齢化により介護を必要とする高齢の方が増える一方、介護人材は不足していることが知られています。

厚生労働省は2025年度末までに約55万人、年間約6万人程度の介護人材の確保が必要であるとしており、その対応の1つに多様な人材の確保・育成外国人材の受入環境整備を掲げています。

 

今回は、外国人材の受け入れ制度の1つである「技能実習生制度」を介護分野に焦点を当ててご説明します。

 

※なお、技能実習制度についてはより良い制度に変更する議論がなされており、今後制度内容が変更となる場合があります。

 

以下の項目は城北管理協同が熟知しており、受け入れの際にご支援させていただきますので、

新たに外国人材の受け入れをご検討されている企業様が、今すぐすべてを覚えていただく必要はありませんのでぜひ気軽にご覧ください。

 

技能実習生に関する要件

まず技能実習生に求められる主な要件は以下の通りとなっています。

  • 18歳以上であること。
  • 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
  • 帰国後、修得をした技能を必要とする業務に従事することが予定されていること。
  • 従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情(※)があること。
  • 本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
  • 技能実習を過去に行ったことがないこと。

※技能実習に従事することを必要とする特別な事情 に該当するのは以下のような場合です。

  • 教育機関において同種の業務に関する教育課程を修了している場合
  • 技能実習生が技能実習を行う理由を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けている場合
  • 実習実施者又は監理団体と送り出し機関との間の技術協力上特に必要があると認められる場合

 

日本語力

介護職種で技能実習を行うには、技能実習生本人の日本語能力が一定水準以上である必要があります。

技能実習1号(1年目):日本語能力試験のN4に合格している者、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

技能実習2号(2年目):日本語能力試験のN3相当、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

 

同等の業務に従事した経験

また「同等業務従事経験」についても求められます。介護職種の場合は、以下の者が該当します。

業務とありますが、高等教育機関の修了者なども認められます。

  • 外国における高齢者もしくは障害者の介護施設または居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
  • 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
  • 外国政府による介護士認定等を受けた者

 

城北管理協同組合では、中国の看護師資格を有する外国人などをご紹介することが可能です。

 

 

実習実施者に求められる要件

実習実施者側は以下のような条件を満たす必要があります。 ※わかりやすさを重視し、一部表現を簡素化しています。

  • 技能実習を行わせる事業所ごとに、技能実習指導員、生活指導員、技能実習責任者を選任していること。
  • 技能実習生の受け入れ人数の上限を超えないこと。
  • 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
  • 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
  • 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
  • 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間。ただし、N3程度取得者は80時間とし、柔軟に設定できる。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。

 

技能実習指導員:修得をさせようとする技能等について5年以上の経験を有するものの中から1名以上

生活指導員:技能実習生の生活の指導を担当する者として1名以上

技能実習責任者:常勤の役職員で、技能実習指導員、生活指導員、技能実習に関わる職員を監督することができる立場の者であること。また過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した者。

 

 

介護職種の受け入れが可能な施設

「介護」の業務が現に行われている事業所が対象となります(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
技能実習生の人権擁護・適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象外となっている点に留意が必要です。

 

【介護職種の技能実習生を受け入れることができる施設(一部抜粋)】

  • 老人デイサービスセンター
  • 指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
  • 老人短期入所施設
  • 指定短期入所生活介護
  • 特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施」)
  • 介護老人保健施設
  • 病院
  • 診療所
  • 救護施設
  • 放課後デイサービス
  • 障害児入所施設
  • 地域福祉センター 等

【一部対象となる施設(抜粋)】

  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 指定小規模多機能型居宅介護 等

【現行制度では対象外となる施設(抜粋)】

  • 指定訪問入浴介護
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 身体障害者自立支援
  • 知的障害児施設
  • 知的障害児通園施設 等

 

上記は代表的な例であり、すべての施設を網羅していません。

記載のない施設については、城北管理協同組合までお問い合わせください。

 

 

 

医療機関で勤務する「看護助手」

看護助手は、医療機関や介護施設において、その名の通り、看護師のサポートを行う仕事であり、医療行為にあたらない業務を担っています。

代表的な仕事内容は、患者や利用者に対する入浴や排泄、更衣、食事、移動・移送などの介助や清掃(環境整備)などです。

看護助手は、医療行為にあたらない業務を担うため、看護師のような資格は必要としません。

介護と聞くと高齢者施設の介護を真っ先に想起しますが、介護職種の技能実習生が技能を身につける施設としては、病院などの医療機関(看護助手としての介助)も考えられます。

 

 

まとめ

今回は介護職種の技能実習生の要件や受け入れ可能施設についてご紹介しました。

いざ外国人を受け入れようとすると、調べないといけないこともたくさんあり、現場業務が忙しい責任者の皆様には悩みの種と思います。

 

外国人の受け入れについて、ざっくばらんに相談してみたい。そもそもの制度について教えてほしい。

そのような場合は 城北管理協同組合 までお気軽にお問い合わせください。

 

 

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