埼玉県で技能実習、特定技能の外国人材を受入れ支援出来る協同組合です

よくあるご質問

よくあるご質問~FAQ

弊組合では、お客様から寄せられる外国人技能実習制度、特定技能、外国人受入れに関する 『よくあるご質問』に対して、分かりやすく解説しております。
入国手続き、申請手続き等、多くの書類申請はすべて当組合にてサポートいたします。
年間の受入れ企業様の常勤職員数(健康保険への加入者数)によって変わります。
貴社には居住場所をご用意いただきます。1名あたり最低3畳(4.5㎡以上)の居住空間をご準備頂き、集団生活をして頂く事が必須となります。例えば、アパートや一軒家などを借り上げ、家賃・水道光熱費は実習生自身が負担します。最低限必要な生活必需品(電化製品や寝具など)もご用意いただく必要があります。

厚生年金には、「脱退一時金」という制度があります。
a.厚生年金への加入期間が6ヶ月以上
b.日本国籍を持たない者
c.日本に住所を持たない者
d.年金を受ける権利が発生したことのない者
以上の条件を満たし、所定の手続を行うことで脱退一時金を受け取ることができます。

技能実習2号を良好に修了した外国人については、技能評価試験及び日本語試験が免除されます。このため、試験免除で1号特定技能外国人になることが可能です。 技能実習3号を修了した外国人については、技能実習2号を良好に修了したことを前提としているので、試験免除で1号特定技能外国人になることが可能です。
技能実習を行っていたときの実習実施者が、外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認めた場合には、特定技能に移行することが可能です。 ただし、特定技能外国人を受け入れようとする企業が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合には、原則として、評価調書の提出を省略することができます。
ja Japanese
X