平均寿命の上昇や高齢化により介護を必要とする高齢の方が増える一方、介護人材は不足していることが知られています。
厚生労働省は2025年度末までに約55万人、年間約6万人程度の介護人材の確保が必要であるとしており、その対応の1つに多様な人材の確保・育成や外国人材の受入環境整備を掲げています。
今回は、外国人材の受け入れ制度の1つである「技能実習生制度」を介護分野に焦点を当ててご説明します。
※なお、技能実習制度についてはより良い制度に変更する議論がなされており、今後制度内容が変更となる場合があります。
以下の項目は城北管理協同が熟知しており、受け入れの際にご支援させていただきますので、
新たに外国人材の受け入れをご検討されている企業様が、今すぐすべてを覚えていただく必要はありませんのでぜひ気軽にご覧ください。
まず技能実習生に求められる主な要件は以下の通りとなっています。
※技能実習に従事することを必要とする特別な事情 に該当するのは以下のような場合です。
介護職種で技能実習を行うには、技能実習生本人の日本語能力が一定水準以上である必要があります。
技能実習1号(1年目):日本語能力試験のN4に合格している者、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
技能実習2号(2年目):日本語能力試験のN3相当、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
また「同等業務従事経験」についても求められます。介護職種の場合は、以下の者が該当します。
業務とありますが、高等教育機関の修了者なども認められます。
城北管理協同組合では、中国の看護師資格を有する外国人などをご紹介することが可能です。
実習実施者側は以下のような条件を満たす必要があります。 ※わかりやすさを重視し、一部表現を簡素化しています。
技能実習指導員:修得をさせようとする技能等について5年以上の経験を有するものの中から1名以上
生活指導員:技能実習生の生活の指導を担当する者として1名以上
技能実習責任者:常勤の役職員で、技能実習指導員、生活指導員、技能実習に関わる職員を監督することができる立場の者であること。また過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した者。
「介護」の業務が現に行われている事業所が対象となります(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
技能実習生の人権擁護・適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象外となっている点に留意が必要です。
【介護職種の技能実習生を受け入れることができる施設(一部抜粋)】
【一部対象となる施設(抜粋)】
【現行制度では対象外となる施設(抜粋)】
上記は代表的な例であり、すべての施設を網羅していません。
記載のない施設については、城北管理協同組合までお問い合わせください。
看護助手は、医療機関や介護施設において、その名の通り、看護師のサポートを行う仕事であり、医療行為にあたらない業務を担っています。
代表的な仕事内容は、患者や利用者に対する入浴や排泄、更衣、食事、移動・移送などの介助や清掃(環境整備)などです。
看護助手は、医療行為にあたらない業務を担うため、看護師のような資格は必要としません。
介護と聞くと高齢者施設の介護を真っ先に想起しますが、介護職種の技能実習生が技能を身につける施設としては、病院などの医療機関(看護助手としての介助)も考えられます。
今回は介護職種の技能実習生の要件や受け入れ可能施設についてご紹介しました。
いざ外国人を受け入れようとすると、調べないといけないこともたくさんあり、現場業務が忙しい責任者の皆様には悩みの種と思います。
外国人の受け入れについて、ざっくばらんに相談してみたい。そもそもの制度について教えてほしい。
そのような場合は 城北管理協同組合 までお気軽にお問い合わせください。