埼玉県で技能実習、特定技能の外国人材を受入れ支援出来る協同組合です

【東京都初!関東で2人目★】特定技能2号の在留資格の取得を城北が支援しました!

本日、弊組合の会員企業(株式会社長井工務店)に所属するベトナム人のチイエウさんに特定技能2号の在留資格の認可がおりました。

 

■ポイント(数値は出入国在留管理庁資料に基づく)
・型枠として全国初の認定
・特定技能2号としては東京都初、関東地域で2番目(全国で9番目)
・ベトナム人として3人目に相当

 

出入国在留管理庁が公表している最新データによると、2022年12月末時点での特定技能2号の在留人数は8名、そのうちベトナム人は2名となっており、全国的に見てもまだ実例の少ない在留資格です。また、今回チイエウさんが特定技能2号を取得した型枠職種として国内で初めての事例となります。

城北は今回、特定技能1号から特定技能2号への在留資格の移行のご支援をしました。

 

(ご参考)特定技能在留外国人数の公表 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

■特定技能1号とは
労働力の不足を補うために、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れる目的で、2019年4月に導入されました。
外国人が日本で就労するための在留資格の一つであり、農業・介護・建設・外食など12の特定産業分野で「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を持つ、あるいは従事した経験のある外国人に資格が与えられます。
在留期間は最長5年で、家族の帯同(一緒に日本に来て生活すること)は基本的に認められません。

■特定技能2号とは
制度の趣旨や導入された時期は特定技能1号と同様です。
特定産業分野は以前は建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみに限定されていましたが、2023年6月移行は11分野まで拡大されました。特定技能2号ではより高度な技能が求められ、検定試験1級に合格する必要があります。
(建設分野のある職種では日本人を含めた合格率は30%〜40%)
その他、在留期間に上限なく更新が可能になる点や配偶者や子の帯同が認められる点が特定技能1号と異なります。

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