2024年7月31日
<日本の介護業界の状況と政府方針>
平均寿命の上昇や高齢化により介護を必要とする高齢の方が増える一方、
介護人材は不足していることが知られています。
不足する人材に対する主な解決策として以下の方法が考えられます。
厚生労働省は2025年度末までに約55万人、年間約6万人程度の
介護人材の確保が必要であるとしており、
その1つに多様な人材の確保・育成や外国人材の受入環境整備などがあります。
これらの取り組みの中で、介護分野においても外国人材の受け入れが可能になっています。
受け入れの方法には大きく4つの方法があります。
このうち、城北管理協同組合では、
技能実習生、特定技能外国人の受け入れをご支援しています。
例えば、中国の実習生ならこんな人材をご紹介できます
(※中国以外もご紹介が可能です。)
<外国人材受け入れご支援の流れ>
実習生の受入から入国、実習期間中、帰国にいたるまで弊組合が万全の体制で支援します。
詳しくは以下までお気軽にお問合せください
※参考1
外国人技能実習生 | 外国人技能実習制度は、日本から諸外国への技能移転を目的としています。実習3年目まで修了した技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。受入れにあたっては、当組合が監理団体として、技能実習生の受入や入国後講習、実習中の生活支援等を担います。 |
特定技能1号をもつ
外国人 |
「特定技能1号」は、就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格です。対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。最大5年間雇用することができ
その後は帰国となりますが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことも可能です。 |
在留資格「介護」
日本の介護福祉士養成校を 卒業した外国人 |
日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格を取得できます。雇用にあたって調整を担う機関がないため、事業者が自ら介護福祉士養成校と連携するなど、自主的な採用活動を行う必要があります。一方で、人材獲得競争が他と比べて激しくなることが考えられ、思うように採用が実現できない可能性もあります。 |
EPA(経済連携協定)に
基づく外国人 |
経済活動の連携強化を図るもので、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国から外国人を受け入れています。外 国 人 応 募 者 と 介 護 事 業 所 の マ ッ チ ン グ は、 JICWELS(国際厚生事業団)が唯一の受入調整機関として担っています。受入れ人数には上限があり、すべての事業所がマッチングするわけではありません。 |
※参考2